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エレベーター用語集
「排煙設備」
建築基準法施行令第126条の2により劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、養老院、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、遊技場その他(略)等の特殊建物で、延べ面積が500uを超えるもの。
階段が3以上で延べ面積が500uを超える建築物。
1000uを超える建築物で、床面積が200uを超えるものその他(略)には、排煙設備を設けなければならないことが規定されている。
この排煙設備については、同施行令第126条の3でその構造基準が定められているが、その一つとして、床面積が500u以内ごとに防煙壁により区画(防煙区画という。)しなければならないこととなっている。
 防煙区画